NPO法人化に関するQ&A
NPO法人化に関するQ&A

Q1 NPO設立を検討していますが、どんな手順で行うのですか。
A 以下の手順で行うことになります。

〜NPO設立手順〜
 1.発起人会開催
 (発起人は2人以上)
a.活動の目的確認
(特定非営利活動促進法の17の目的に入っているか) 
b.誰のために活動するのか確認
(特定集団の利益のための活動でないこと) 
c.禁止されている活動内容でないこと。
(政治、宗教活動、暴力団でない) 
d.営利目的でないこと。 
e.社員が10人以上集まるか? 
f.理事3人、監事一人選べるか?
g.事業として成立するか? 
h.法人の名称・組織構成、運営方法の具体化 
i.会費の決定
 2.定款等の作成
  (発起人)
定款案
(右の項目については必ず定める)
目的 会員(社員)の資格 その他の事業
名称 役員理事会 解散
事務所所在地 総会 定款変更
活動の種類 資産 公告の方法
事業の種類 会計 設立当初の役員
設立趣旨書案
会則案
事業計画・収支予算書案
 3.創立総会の開催 社員が出席し定款等について決議する。
 4.申請書作成
設立認証申請書
定款
役員に関する書類(役員名簿、就任承諾書及び宣誓書等)
社員名簿
確認書(特定非営利活動促進法に合致する団体であることの確認)
設立趣旨書
設立総会議事録の謄本
初年度及び翌年度の事業計画書及び収支予算書
 5.事前相談 予め問題がないか確認する。(東京都の場合予約制)
 6.申請書提出 都道府県に提出
 7.公告・縦覧 定款等を公告および一般に縦覧2ヶ月間
 8.認証決定通知 都道府県が申請を受理してから4ヶ月以内に通知される
 9.法人設立登記 認証書が届いてから2週間以内に法務局へ
10.設立登記完了届け 都道府県に提出

Q2 NPO法人制度の目的は何ですか
A 市民の自由意志による社会貢献活動を、健全に発展させることを目指しています。そのために市民団体に法人格が与えられています。
(NPO法人制度は「特定非営利活動促進法」を根拠に設立されます。民法34条の規定する公益法人(社団または財団)の特別法として制定されました。この法律はNPO法人を他の公益法人と明確に区別するため、活動分野を特定の17分野に制限しています。)

Q3 17の活動分野とは何ですか。
A 「特定非営利活動促進法」は社会貢献活動を行うすべての団体に対し法人化を認めているわけではありません。NPO法人として認証を受けられるのは以下の17活動分野に限られています。

〜17の活動分野〜
1.保健、医療、福祉の増進 10.男女共同参画社会の形成の促進
2.社会教育の推進  11.こどもの健全育成 
3.まちづくりの推進 12.情報化社会の発展 
4.学術、文化、芸術またはスポーツの振興 13.科学技術の振興 
5.環境の保全 14.経済活動の活性化 
6.災害救援 15.職業能力の開発又は
7.地域安全     雇用機会の拡充を支援 
8.人権擁護又は平和の推進  16.消費者の保護 
9.国際協力  17.前各号の活動を行う団体の
   運営または活動に関する
   連絡、助言、または援助
   


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