Q1 |
建設業許可は何故必要ですか。 |
A |
発注者の保護と建設業の健全な発展を目的に建設業法があります。
これによると「軽微な建設工事」以外の建設工事を請負う建設業者は建設業許可を受ける必要があります。(建設業法第3条第1項)
これに違反した場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
ここで 「軽微な建設工事」とは
@建築一式工事の場合は1件の請負額が1,500万円未満または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、
Aそれ以外の建設工事の場合は1件の請負額が500万円未満です。
(建設業法施行令第1条の二) |
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Q2 |
個人の建設業者ですが当面元請を行わず下請のみでやっていこうと思います。建設業許可は必要ですか。 |
A |
建設業法第2条では建設業の定義として「元請、下請いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請負う営業」となっていますので個人、法人を問わず「軽微な建設工事」のみ行う場合を除いて建設業許可が必要になります。 |
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Q3 |
建設業の範囲はどうなっていますか。 |
A |
建設業法では建設工事を以下に示すように2つの一式工事と26種類の個別工事に分類し、各工事に対応した建設業の業種が定められています。許可を受けた業種ごとに建設業の許可は与えられます。従って「土木一式」の工事の許可である「土木工事業」の許可を得ても、個別工事を受注する場合は個別工事に該当する業種たとえば「とび・土工工事業」等の許可が必要です。
もちろん以下の工事に該当しない工事を営業する場合は建設業の許可は必要ないことになります。
詳細については個別にご質問ください。
〜26種の建設工事〜
大工工事 |
左官工事 |
とび・土木・コンクリート工事 |
石工事 |
屋根工事 |
電気工事 |
管工事 |
タイル・レンガ・ブロック工事 |
鋼構造物工事 |
鉄筋工事 |
ほ装工事 |
しゅんせつ工事 |
板金工事 |
ガラス工事 |
塗装工事 |
防水工事 |
内装仕上工事 |
機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 |
電気通信工事 |
造園工事 |
さく井工事 |
建具工事 |
水道施設工事 |
消防施設工事 |
清掃施設工事 |
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Q4 |
建設業許可の看板に一般建設業と表示されていますが、どういう意味ですか。 |
A |
許可を受けようとする業種ごとに一般建設業と特定建設業の2つの区分があり、どちらかを選択する必要があります。建設工事の施主である発注者から直接注文を受けた場合(元請)で1次下請けに出す工事の契約金額の合計が3,000万円以上の企業を特定建設業といいます。従って新規に建設業を始める場合は一般建設業がほとんどです。ここでは元請が対象ですので1次下請けと2次下請間の契約については適用されません。 |
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Q5 |
建設業許可を受けるにあったてどんなことが必要ですか。 |
A |
大体以下のような許可要件があります。詳細は個別にご質問ください。
@常勤の役員の少なくとも一人が建築業における経営業務について所定の経験を持っていること。
A許可を受ける建設業について各営業所毎に所定の専任技術者を置いていること。
なお@の管理責任者と専任技術者は兼ねることができる。また同じ営業所においていくつかの業種について一人の専任技術者が兼任できる.
B個人の場合本人または支配人が、法人の場合は役員、本・支店長が過去において請負契約に関して不正又は不誠実な行為をしたことがないこと。または将来その恐れが明らかにあると認められないこと。
C請負契約を履行するのに十分な財産的基礎又は金銭的信用を持つこと。
たとえば500万円以上の預金残高又は資金調達能力を持つこと。
Dその他いくつかの欠格要件があります。 |
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Q6 |
営業所が東京都と神奈川県にあります。申請はどうしたら良いでしょうか。 |
A |
建設業許可は営業所の所在地の都道府県知事に申請します。複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣に申請します。具体的には主たる営業所のある都道府県知事を経由して地方整備局長に提出します。 |
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Q7 |
都道府県知事の建設業の許可を受けた場合、受注できる建設工事は、その都道府県内の工事に限られますか。 |
A |
認可された営業所は全国どこの工事でも受注することが可能です。 |
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Q8 |
何も資格を持っていないのですが、建設業許可は取れますか。 |
A |
建設業の一般的許可要件についてはQ5を参照してください。
各営業所には「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を置く必要があります。
経営者自らが、許可を受けようとする建設業(建設業許可は原則として許可された業種以外の工事は許されません)に対し「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に相当する経験者であればそれで十分です。
許可される実務経験とは以下のとおりです。
もちろん人を雇用することで許可が可能になります。
建設業ごとの具体的事例についてのご質問はメールでお答えいたします。
<経営業務の管理責任者>
常勤の役員のうち少なくとも一人は許可を受けようとする建設業について5年以上(受けようとする建設業以外の場合は7年以上)の経営業務の管理責任者としての経験があること。
<専任技術者>
許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験があること。専任技術者については経験者でなくとも資格者であれば許可されます。 |
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