2005.06.16 行政書士電子証明書が公証役場で使用可能になりました。 日本公証人連合会の「新しい電子公証制度」において、「ビジネス認証サービスタイプ1−Gの電子証明書( 行政書士用に設定された電子証明書)が6月13日より使用可能になった」ことが6月10日の官報で公告されました。 上記電子証明書を取得した行政書士は電子化された定款に、お客様の委任を受けて電子署名し公証人の認証を受けることができます。 (参考) --6月10日付官報-- 〇法務省告示第二百九十二号 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 (平成十三年法務省令第二十四号)第二条第一項の規定 に基づき、法務大臣が指定する電子署名の方式等に 関する件(平成十三年法務省告示第五百六十五号)の 一部を次のように改正する。 この改正は、平成十七年六月十三日から効力を生ずる。 平成十七年六月十日 法務大臣 南野知惠子 第6の5中「AccreditedSign パブリックサービス2 (平成13年総務省・法務省・経済産業省告示第5号)」を 「(1) AccreditedSign パブリックサービス2 (平成13年総務省・法務省・経済産業省告示第5号) (2)ビジネス認証サービスタイプサービス1-G (平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第6号) 」に 改める
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